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ご入会案内

よくいただくご質問

■だれでも利用できますか?

 

A. 受給者証をお持ちの方が利用できます。受給者証は福祉サービスの利用にあたって、医師の意見書や障害福祉の専門家の推薦をもとに市町村が発行します。

受給者証には、利用できるサービスの種類、1 ヶ月に利用できる日数、サービスを利用するために必要な費用等の情報が記されています。

■市外に住んでいますが、利用できますか?

A. はい、ご利用いただけます。受給者証をお持ちの方であれば、市内だけでなく、隣接する市町村、どちらにお住いの方でもご利用いただけます。

 

■週1回からでも利用できますか?

A. はい、可能です。ただし、こどもサークルのある生活に慣れていただくためにも、週1回のご利用でも同じ曜日に通われることをおすすめします。

■当日の利用も可能ですか?

A. 空き状況によっては、当日の利用も可能です。まずはお問い合わせください。

■学校が振替休日の場合はどうなりますか?

A. 土曜・祝日と同じ時間でお預かりします。

■学校がお休みの日のお昼ご飯はどうすればよいですか?

A. お弁当をご持参いただくか、ご注文の場合は 500 円程度お持ちいただいております。時間に余裕がある場合は、一緒に買いに行きお金を払う練習をしたり、夏休みにはお子さまの好きなところへ外食に行くイベントなどもしています。

■利用日数は決まっていますか? いつ利用できますか?

A. 利用日数は、自治体により決められており、一律ではありません。

受給者証の申請時に、一人ひとりに必要なサービス量に応じて上限日数が決められます。

その上限日数の範囲内であれば、各教室の空き状況により、月1回以上・週6日までのご利用が可能です。

利用日数の上限についてはお住まいの市区町村にお問合せください。

■宿題を見てもらいたいのですが。

A. 集中して宿題ができるよう「宿題の時間」を設け、対応させていただいております。

習慣、リズム、ルールを守る、という意味でも毎日の習慣となっています。

■療育プログラムを教えてください。

A. 個別と集団プログラムがありますが、本ホームページ「活動プログラム」をご確認ください。詳細については、お問い合わせ下さい。

■受給者証はどこで取得できますか?

A. 受給者証は、お住まいの市町村の障害福祉課等で発行されます。

受給者証の取得について、以下の市町村の障害福祉課にお問い合わせください。

なお、受給者証は、どの自治体で発行されたものでも有効です。

【中央市・昭和町障がい者相談支援センター 穂のか】

〒409-3892 山梨県中央市臼井阿原301番地5
TEL: 055-274-1100

【中央市福祉課】

〒409-3892 山梨県中央市臼井阿原301番地1
TEL: 055-274-8544

【昭和町福祉介護課】
〒409-3864 山梨県中巨摩郡昭和町押越616(総合会館内)
TEL: 055-275-8784

【南アルプス市障がい福祉課】
〒400-0395 山梨県南アルプス市小笠原376
TEL: 055-282-6197

【甲斐市役所】
〒400-0192 山梨県甲斐市篠原2610番地
TEL: 055-276-2111

【甲府市役所】
〒400-8585 山梨県甲府市丸の内一丁目18番1号
TEL: 055-237-1161(代表)

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